フリーランスで必ずぶち当たる壁がこの「確定申告」になります。
何から手を付ければ良いのか全く分からない状態で私の場合は手探りで調べて行って確定申告をしていったわけですが
確定申告でまず注目すべきは「所得」に関してです。間違えやすいのが「収入」ではなく「所得」になります。
「所得」とは、収入金額からその収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた金額の事です。
確定申告とは、1年間の収入を合計し必要経費を差し引いた所得を計算して納税かもしくは還付金を得られるかを調べる作業なのですが
「所得」から「経費」を差し引くと言っても、それぞれどういう計算式で成り立っているのか?初心者だとまずわけが分からないかと思います。
今回はそんな確定申告の対象になっている10種類の所得について説明していきます。
10種類の所得
事業所得
農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得。個人事業主やフリーランスの人が営む事業から得られる収入もここに該当します。
主な所得はおそらくこの部分となっていて、逆にこの部分しか使わない方も大方いらっしゃるかと思います。
事業所得の計算は以下の方法となっています。
総収入金額-必要経費=事業所得
不動産所得
土地や建物などの不動産を貸して得られる所得。ただし、売却によるものは除く売却に関しては「譲渡所得」となる。
また、船舶や航空機を貸し付けて得られる収入もここに該当。
総収入金額-必要経費=不動産所得
利子所得
預貯金などの利子や公社債の利子、公社債投信などの収益の分配金など。通常は源泉分離課税なので確定申告や不要。
収入金額=利子所得
配当所得
株式の配当や公社債投信を除く投資信託の利益分配金など。
確定申告不要を選択できるが、一定の要件を満たしている場合には、配当控除も活用でき、上場株式の譲渡損があるときは申告分離課税も選択可能。
収入金額-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得
給与所得
会社員などが勤務先から受け取る給料(給与)、賞与などの収入。パートやアルバイト収入、役員報酬や青色専従者給与も含まれる。
給与収入-給与所得控除額=給与所得
雑所得
公的年金や個人年金、原稿料、講演料、印税、放送出演料、アフィリエイトによる収入。
公的年金等:公的年金の収入金額-公的年金等控除額=雑所得
公的年金等以外:公的年金等以外の収入金額-必要経費=雑所得
譲渡所得
土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡(売却)したことで得た収入の事。
収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得
一時所得
一時的な収入の事。
生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金、解約返戻金、賞金、懸賞当選金、競馬・競輪・競艇等の払戻金、遺失物取得の報労金など…
総収入金額-その収入を得るための支出額-一時所得の特別控除額=一時所得
退職所得
退職により勤務先から受け取る退職手当や退職を起因にして支払われる厚生年金保険法に基づく保険金など
(収入金額-退職所得控除額)×½=退職所得
山林所得
山林を伐採して譲渡(売却)、または立木のまま譲渡することで生じる所得。ただし、山林を取得してから5年以内の伐採または譲渡は、事業所得または雑所得になる。
総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ザックリと所得の種類と計算方法について説明していきました。
ただ、かなり簡素な説明だったので詳しくはこの後の記事を参考にしてみてください
特別控除額も知っていないと損をしてしまいます、知っているか知らないかだけの世界なのでしっかりと覚えていきましょう。