確定申告

フリーランス(個人事業主)の確定申告で押さえておくべき2つのポイント

投稿日:2019年5月19日 更新日:

フリーランス(個人事業主)となってまずぶち当たる壁がこの「確定申告」です。

自分の時も手探りで調べながら確定申告をしていたのがとても懐かしく思えますが 
 

自営業も会社員の概念もあいまいな状態だった私の、人生最初の確定申告の際は浅はかな知識で若干の損をこいてしまい

そこそこの額の所得税を支払いました。  
 

そこで、失敗しないために基本的にフリーランスの方が押さえておくべき知識が2つあります。

それは、「按分」と「減価償却」です。

まずは、しっかりと理解していただくために今回はこの2点について説明していきます。

自営業の確定申告になぜこの2点が特に大事なのか

カメラマンやデザイナー、コピーライター、農漁業など会社に属さず個人で事業を営んでいるフリーランス(個人事業主)が

その事業から得る所得を事業所得と言います。 
 

所得額は

総収入金額-必要経費=事業所得

という計算式で求めることができ

さらにここから所得控除を差し引いた課税所得に対して所得税がかかります。 
 

というわけで所得税を節約するためには「必要経費」の部分を多く計上して

課税される所得金額を抑えられるかがポイントになりますが

買ったものや水道光熱費が全て経費になると思ったら実は大間違いです。

フリーランス(個人事業主)の中には自宅兼事務所で仕事をしている方が大半ですが

こうした場合には私用で使っているものと事業で使っているものが混在しているはずです。

そのため「按分」を覚えておく必要があります。

また、主にフリーランスの方は大きな買い物(パソコン、カメラ、等々)が必ず1回はあるかと思います。

今年は結構稼いだからバンバン経費で落としちゃえ

パソコンもMac買って経費で落としちゃえ……とやりたいところですが 
 

白色申告の場合10万円を超える備品については「減価償却」をしなければなりません。

青色申告の場合でも、30万円を超えてしまうと一括での償却が出来ません。 
 

備品で買ったものを場合によってはまるまる経費で落とすことが出来ないのです

なので、結果的に所得税も自分の想像とは裏腹に高くついてしまい

資金ショートに近づく方も少なからずいらっしゃるでしょう。 
 

パソコンならギリギリ良いかもしれませんが

車を買ったり高い商品を買う際には非常に考えなければならないことで

按分」「減価償却」関してはとても大事なのです。

自営業の経費計上には按分もチェック

フリーランス(個人事業主)の中でも自宅兼事務所の方は

家賃・水道光熱費・電話・インターネットの使用料金・事務用品費・資料費・自動車関連費等々の出費に関しては

利用用途の割合に応じて一部を必要経費として計上する「按分」をする必要があります。

按分を行って適切に経費を計上します。 
 

例えば、電気代の場合

コンセントが全部で16個ありそのうち4個を仕事で使っていて年間16万円だった場合

4÷16=0.25となり「25%」を経費にすることが出来ます。この割合を按分と言います。

  
 

自宅にあるものでも、仕事でも使用している実態があれば

上の例のように相当分が経費として認められるのです。

ただ、この按分比率に関しては任意で決められるため細かいルールが実は存在せず

必ずしも上記の例通りにしなくても良いというわけでもありません。

経費の内容によっては、実際に使用している面積使用時間(日数)などから比率を決めることになります。 
 

1日4時間パソコンに向き合っていて、そのうち3時間が仕事、1時間がプライベートだった時は

按分比率は事業75%、家事25%になります。

それに+して、パソコンの購入代金やインターネット使用料も

75%経費計上して確定申告するような形になります。

しかし、明らかにおかしい按分比率だと税務署に疑われてしまいますので

上記の計算のような理にかなったようなやり方で按分比率を独自に導き出すと良いかと思います。

10万円の備品を買ってしまった際は減価償却

事業用に購入したもののうち

購入価格が10万円を超えるものについては「減価償却資産」として扱われます。

減価償却資産については、法律で定められた耐用年数に従って「減価償却費」として分割して計上する必要があります。 
 

減価償却の方法には、定額法と定率法があり

個人事業主の場合には、「定額法」が適用されています。

ただし、取得価格が10万円以上であっても20万円未満のものであれば

耐用年数関係なく3分の1を3年間にわたって経費計上できるという特例があります。(白色申告と青色申告の両方できます。) 
 

また、青色申告の場合は30万円未満の資産を事業に活用した翌年の確定申告の際に

一括して経費計上することが認められています。

青色申告は金額によっては

・「3年で分割経費計上

・「1年で一括の経費計上

を選ぶことが出来るという事ですので

その年の売り上げによって考えてみるのが良いでしょう。

さらに詳しく減価償却について知りたい場合は次の記事へ

まとめ

さて、今回は「按分」「減価償却」について話していきましたが

どちらもフリーランス(個人事業主)の方であれば、ほぼほぼ毎年お世話になる項目なので今一度確認していただければと思います。私の過去の確定申告の場合は税務署で直接やったのですが

今考えてみれば「按分比率」に焦ってしまって少なく経費計上してしまった記憶があります。かつ、最初の儲かっていた年にパソコンを買っていればと後悔している部分でもあります……

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