確定申告

サラリーマンもフリーランス(個人事業主)も得する「ふるさと納税」

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ふるさと納税」が新制度となり今年も始まることになりましたが 
 

一部の自治体で豪華な返礼品で多額の寄付金を集めたことが

問題となり現在も争点となっています。 
 

ふるさと納税」はかなり得で

サラリーマンフリーランス個人事業主)も得になる制度となっています。 
 

でも、ふるさと納税を確定申告で申請する際に

どうやって良いかが分かりづらいという話をよく耳にします。 
 

今回はそんな「ふるさと納税」に関して

説明していきたいと思います。 
 

「ふるさと納税」の流れ

ふるさと納税とは「都道府県・市区町村への寄付」の事です。 
 

寄付した際に寄付した先から各々の特産品がもらえるため

何が欲しいかも自身で選んでいただくという形式かつ 
 

寄付した金額は「寄付金控除」として申告でき

所得税と住民税を軽減できるというものです。 
 

また、平成27年4月1日から「ワンストップ特例制度」という

ふるさと納税をしても確定申告しなくていいという制度から「ふるさと納税」を知った方も多いかと思います。 
 

ワンストップ特例制度の対象

①会社員など元々確定申告をする必要が無い人

②寄付先が5か所以内(寄付先が5自治体以内であれば、6回以上ふるさと納税を行っても該当)

  
 

フリーランスの方は確定申告してから税金を納めるのが普通ですが

ふるさと納税を利用した場合 
 

先に納税する(寄付する)

その際に特産品をもらう

確定申告をして所得税等を納める(その際に軽減される)

後に軽減された住民税の納付書が届く

という流れになります。 
 

ふるさと納税による寄付金控除の控除額の計算と提出書類

得しかないように見えるふるさと納税なのですが

寄付した金額全てを納税額から引けるわけではありません。 
 

ふるさと納税として寄付金控除を受ける対象の「所得税の」納付額は

寄付した金額ではなく、総所得の40%が上限になります。 
 

また、住民税の控除に関しては総所得の30%が上限となります。 
 

フリーランスは事業所得が基本的に総所得金額となりますが 
 

たとえば、事業所得500万円であれば

ふるさと納税での寄付金控除上限は200万円(500×40%)となります。 
 

なので、300万円ふるさと納税で払っていたとしても

200万円までとなります。 
 

ふるさと納税による所得税の計算式は以下の通りで

(ふるさと納税で寄付した金額-2,000)×所得税額×1.021(2038年まで復興特別所得税) となります。

所得税率に関してはこちらの国税庁のページにて 
 

この計算式を見る限りだと逆に2,000円以下のふるさと納税しか行っていなかった場合も

寄付金控除を受けることが出来ません。 
 

2,000円以上かつ自分の総所得の40%(住民税の事を考えたら30%)以内の金額

寄付するのが良いです。 
 

たとえば、事業所得500万円で所得税率20%の人が5万円のふるさと納税をしていた場合

(50,000-2,000)×20%×1.021=9,801(小数点以下は切り捨て) 
 

となるため、「9,801円」の寄付金控除を受けることが出来ます。

  
 

申告書に関しては生命保険や健康保険を張り付ける

添付書類台紙の「寄付金控除関係書類」の所に 
 

ふるさと納税を行った自治体から「寄付金受領証明書」が

送られてくるのでこれを貼り付けます。 
 

また、所得税に関しては思ったよりも控除が少ないのですが

大きいのは「住民税」の部分です。 
 

次の2つが住民税から控除されます

①通常の税額控除分(基本分とも呼ばれる)

②都道府県、市町村または特例区に対する寄付の場合の特例控除分(特例分とも呼ばれる)

  
 

この2つの計算式は以下の通りで

①(ふるさと納税額-2,000)×10%

②次の2つの計算式のうち少ない方

(ふるさと納税額-2,000)×(1-10%-所得税額)

住民税額所得割×20%

  
 

なので、たとえば「ふるさと納税5万円」のケースで当てはめると(特例分は計算式の上の方が少なかった場合)

①(50,000-2,000)×10%=4,800円

②(50,000-2,000)×(1-10%-20%)=33,600円  
 

よって、4,800+33,600=38,400円が住民税から差し引かれます。 
 

注意点で再度言っておきますが

ふるさと納税の寄付金控除は 
 

所得税は総所得の40%

住民税は総所得の30%が上限なので気を付けましょう。 
 

住民税が大きく差し引かれるため

そのことを考えたら総収入の30%以内に抑えるのが良いでしょう。 
 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はごちゃごちゃとなってしまいましたがまとめると 
 

・ふるさと納税は寄付金控除で所得税と住民税を軽減できる

・2,000円以上使わないと控除できない

・ふるさと納税の上限は所得税は総所得の40%

・住民税は総所得の30%

・所得税よりも住民税を引くのに得する

・オススメは2,000以上総所得の30%以下の間

 
 

という感じになりました。 
 

ふるさと納税は特産品だけではなく

旅行チケットだったり脳ドックが出来たり日用品から美容品まで 
 

実は思ったよりも様々な品々を

手に入れることが出来るため収入が多い方にとってしてみれば得しかありません。 
 

住民税としてただ支払うのが嫌だと思うのであれば

ふるさと納税を検討してみてください。

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